「出張帰りの新幹線ノンアルコールビールを飲むことは、飲酒禁止との就業規則への違反になってしまうのでしょうか」という相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者の男性は、出張先での業務を済ませ、帰りの新幹線の車内で駅弁とノンアルコールビールを味わっていました。酒気帯び状態での勤務は就業規則で禁止されていますが、男性は帰宅時については書類作成などの業務命令を特に受けていませんでした。

今回の相談はノンアルコールビールですが、新大阪駅東京駅などでは、出張帰りの会社員が飲酒している光景はありふれたものになっています。

しかし、就業規則で飲酒を禁止している会社で、出張帰りの新幹線で飲酒することは、違反行為になってしまう可能性があるのでしょうか。ノンアルコールでもダメなのでしょうか。山田長正弁護士に聞きました。

●特別な業務指示がない限り、就業規則違反にならない

ーー出張帰り(帰宅途中)の飲酒は就業規則違反となるのでしょうか。

就業規則は、原則としては、労働者の労働時間外まで干渉できるものではありません。

労基法上の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいい、これに該当するか否かは、就業規則等の定めや、タイムカードの打刻等にかかわらず、実態から個別的・客観的に判断します。

一般的に、所定労働時間外の出張の移動時間について(以下、今回のケースも同様であることを前提とします)は、その途中に特別の業務指示を受けたものでない限り、通勤退勤の時間と同じく、労務提供場所との間を移動しているだけですので、「労働時間」ではありません。

そのため、このような特別な業務指示がない限り、「労働時間」には該当せず、就業規則の拘束力が及ばないため、出張帰り(帰宅途中)の飲酒は、就業規則違反とはならないと考えます。

ーーもし、会社から何らかの業務を指示されて、新幹線でやむを得ず仕事をする場合に、嫌気がさして飲酒したら、就業時間中の飲酒となってしまうのでしょうか。

出張の移動時間中に特別の業務指示を受けた場合、労働者が使用者の指揮命令下に置かれており、賃金が発生する「労働時間」に該当する以上、就業時間中の飲酒となります。よって、就業規則の効力が及び、飲酒は就業規則違反となります。

●ノンアルコールの場合、就業規則に具体的な記載があるかどうか

ーーノンアルコールについても、結論は同じでしょうか。

例えばノンアルコール飲料を会社内で飲用した場合を想定してみますと、外観や香りはビールそっくりですので、他の社員へ悪影響を及ぼし、職場秩序や風紀を乱す可能性があります。また、社外からの来客があった際に会社の名誉・信用が失われたりする可能性もあります。よって、就業規則違反になる可能性はあります。

ただしこの場合でも、「職場秩序や風紀を乱す行為」「会社の名誉・信用毀損」という就業規則の抽象的な記載や、会社における「酒気帯び状態での勤務の禁止」という記載だけでは、就業規則違反の有無について争いが生じる可能性があるため、特にノンアルコール飲料の場合にも禁止する旨は、具体的に就業規則に明記すべきです。

就業規則にノンアルコール飲料も禁止される具体的記載があれば、出張帰りの飲用は、先ほど説明したビールの場合と同様、移動中に特別の業務指示を受けている場合は、就業規則違反となります。

しかし、今回のケースの場合、ご相談者の方の会社には、まだノンアルコール飲料を具体的に禁止する記載まではないようです。

そうしますと、「職場秩序や風紀を乱す行為」や「会社の名誉・信用毀損」に当たるかが問題となります。

この点、形式的には、これらの就業規則違反になる可能性はありますが、実際に他の社員への影響がなく職場秩序を乱していない場合や、第三者からのクレームがなく会社の名誉・信用を毀損していない場合等であれば、実質的には就業規則違反はないと評価されるべきです。あるいは、仮に就業規則違反とされても、相当性を欠く等として、懲戒処分までは無効になるでしょう。

【取材協力弁護士
山田 長正(やまだ・ながまさ)弁護士
山田総合法律事務所 パートナー弁護士
企業法務を中心に、使用者側労働事件(労働審判を含む)を特に専門として取り扱っており、労働トラブルに関する講演・執筆も多数行っている。

事務所名:山田総合法律事務所
事務所URLhttp://www.yamadasogo.jp/

出張帰りの新幹線でビールを飲んだら、会社の規則違反になるってホント?


(出典 news.nicovideo.jp)


<このニュースへのネットの反応>

業務済ませてるのでとやかく言わないけど、業務情報持ち歩いてる状態で飲酒して紛失したら相応の責任を取らされるから、帰宅してから飲酒した方がいいと思う。





>今回の相談はノンアルコールビールですが 全然いいですよ。何のためのノンアルなの。泡の麦茶飲んで風味がビールっぽいだけでしょうに。じゃあノンアルビール飲んで運転したら違法なの?そりゃメーカーを訴えるべきでしょう。


おウチに帰るまでが出張です


>シャヴヲヂ 直帰も無しなんですね、大変そうだ。


就業時間内の移動でも業務指示がなけりゃ労働時間にはならんのか。これはちょっと意外。


就業時間中に酒を飲むのはNGだろうが、それ以後の時間にビールをのんだって問題にする方がおかしい。ただ昼休みに「ノンアルコールビール」を飲むような奴には”ドン引き”するけどね。(ノンアルコールといってもアルコール0%とは限らない)


出張申告で移動時間と業務時間は分けてあるしな


会社に確認しろよ


業務情報持ち歩いている場合はそれはもう運搬業務中としてしまった方が良いだろう。身一つなら会社に対する責任としては大丈夫だろうけど、気になるのは逆に会社から自分への責任で事故時の労災がどうなるかね。


いまどき"そもそも1社員が業務情報を持ち歩く方がNG"だろう どうしても物理で運びたくば運送会社に警送扱いで送ってもらえ


どうしても組織全体で土下座がしたけりゃ手持ち運送でもいいがなw


偶然、取引先や知り合いがいて慌てたってケースは有りそうだな。


小学生かよ。好きなもん飲めよ。就業規則ごときに飲み物を禁止されるいわれはないが、企業側も就業中に酒飲んで失敗するアホを飼う義理はない。それだけだろ。


>Nora だからメーカー訴えろって言ってんでしょうに、大丈夫?


これを特に問題なくね?って考える奴がPCやら記憶媒体やら紛失事故起こすんやろな。


なんで新幹線?その理屈なら帰りに串カツやで飲むのがいいのか聞くのと同じだよね?


タイトルはビール。内容はノンアルビール。恣意的誘導だよ。私はアルコールの話はしていない。


一応してはいるか。あとはご自由に。


直帰は何してもOK。騒ぐやつが悪。これでいいだろうにね。


なんでタイトルは「ビール」で、記事内は「ノンアルコールビール」に変わってるのかね。


移動時間に時間外手当が付く会社はダメなんじゃない?


まあ結局金が出てるかどうかだろうね。金が出てるなら仕事中だからNG、金が出てないなら業務外だから干渉される筋合いはない


>職場秩序や風紀を乱す可能性   極限化したのがバス運転手が水飲んでるとか警官がコンビニで買い物してるとかクレーム入れる奴だな


業務情報を持って帰ってるのだから仕事だと思うんすよねぇ。。。持って帰れが業務命令な訳ですし。労働時間と拘束時間を見直した方が良いと思うのよ。休憩も立派な労働。


観念的に飲酒が許されない状況に該当しないか。規定上就業時間内で連絡を受ける可能性がある、重要情報の持ち運びをしている、のようなことがないただの直帰なら好きにすればいい


業務が出張先で終わったうえでの帰路であれば、普段の帰宅時と同じ。故に「出張帰りの扱いがどうなるか」ではなく「重要な情報を持っているかどうか」で考えれば良いだけでは?あとノンアルでも気分に酔ってしまうケースがあるし、傍から見た際には一見判断が出来ないので、業務が関係する場面ではアルコールを模したノンアル飲料はアルコールと同義に考えるべき。


法的拘束が無いから良いよね~って好き勝手するのはいいけど、それで相手の印象悪くなるなら損するのは自分だよね。ノンアルのむのは別に良いだろうけど、たまたま同車両に同僚や取引先が居て「酒飲んでる」と勘違いされて、そのまま報告されたら無実でも面倒くさい事にはなるよね。だったらあえて飲まない方がリスク回避出来て良いんじゃない?


こんなんバレること前提にしてない上にノンアルコールなら単に個人のモラルの問題じゃねえか


拘束時間外にとやかく言われる筋合いは無いが、出張帰りは大抵勤務先が分かる目印や、会社の備品・データの荷物を持っているので、酔わない体質じゃ無い限り呑まない方がいいと思う。


んな事言いだしたら移動時間に寝るのはもっとアカンな


ウチの会社だとこういう移動時間を休憩扱いにしやがるから給料出ないならゴチャゴチャ言うなやとは思う


こういう身近な問題の話は「〇〇〇のジンケンガー‼」って記事よりもよほど勉強になる。 皆こういう話こそ欲しいんだよ。弁護士ドットコムは気づいてないみたいだけど。


労災適応の有無と定時外なら残業代の有無次第でしょ、業務として時刻表や切符などから時間外出してくれる、もしくは早上がりの直帰中でなければアルコール以前の話ってことで。社内政治、派閥争いや勘違いの密告ならノンアルじゃなくても缶のお茶やコーラでもリスクなんだわ


いやそもそも帰りの移動中に酒飲むって発想になるのが分かんねぇわ


出張帰りの時間まで就業規則で縛るならその時間も賃金払ってもらわなきゃいけませんが.定時間外の移動を勤務時間に算入してくれる会社ってあるの?


実際飲み会帰りの紛失事故は腐るほど起きてる。別に勤務時間じゃないからってコンプラ守らなくていい訳ではない。


弁護士に聞くな会社に聞け


重要な情報を帰宅途中に酒飲んでそこらへんに落として騒ぎになったのに、なぜノンアルとは言え気分で酔える酒もどきならいいと思ったのか


↑「気分で酔えるからノンアルでもNG」ならノンアルコールビール飲んで車運転するのもNGですか? ノンアルコール飲料の存在意義全否定?